離婚 財産分与の税金と慰謝料ガイド

離婚の財産分与 共稼ぎ?専業主婦?

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財産分与はその名の通り、夫婦が婚姻中に作った財産を、離婚の際に清算することです。本来であれば離婚の財産分与に関しては、お互いに不備があるということでなければ夫婦で等分に分けられるものです。ですが夫が働きに出ており、妻が家事を行うという昔ながらの生活形態をとっている夫婦の場合は、お金を稼いでいるのが夫という見方になってしまい、女性の取り分が少なくなってしまうということが多くあるそうです。ただその比率にしても一概には言い切れるものではありませんが、一般的には女性の取り分は1/3くらいということが多いそうです。

家事というのは字面で見ると単純なものに思えますが、実際にはその仕事量は外に出て働くことと大差はありません。確かに自分のペースで仕事をすることができますし、誰かに頭を下げなければならないというようなこともありませんが、基本的に24時間体制で行うものですから、外に出てお金を稼ぐのと同じくらい重要なものです。ですがこういった離婚の財産分与の場合は家事労働が低く評価されてしまい、結果として取り分が少なくなってしまうということが起きてしまうそうです。
上記のものはあくまでも一般的なものですので、離婚の財産分与が全てこの通りであるということはありません。夫に不備があるという場合は夫側の取り分はグンと少なくなることもありますので、もし離婚をするようなことになった場合は、的確に情報を集めてしっかりと主張をするようにすることが大切です。

離婚 財産分与と慰謝料について

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離婚の財産分与についてしっかりと勉強しておきましょう。
離婚をする前から離婚の時のことを考えるというのは少々気が乗らないという方も多くいると思いますが、こういった知識は人にアドバイスする時にも活用することができますので、ある程度把握しておくと良いでしょう。こうしておくことで、いざという時自分が離婚を考えるようなことがある時にはスムーズに準備をすることができるようになります。
離婚をする時に問題となるのは「財産分与」「慰謝料」「親権者指定」「養育費」の4点です。これは子どもがいる方の場合ですので、子どもの居ない方の場合は「財産分与」「慰謝料」の2点になりますね。贈与税も気になるところですが、ここではこの中でも離婚の財産分与についてまとめてみようと思います。

離婚の財産分与は慰謝料と同じようなものであると考えている方もいますが、実際には切り離して考えるものになります。離婚時の協議で慰謝料が請求できないというようなことになった場合でも財産分与に関しては請求することができます。ただこれには問題があって、離婚原因を作った側の財産分与が慰謝料として差し引かれてしまい、結果的に差し引きゼロとなってしまうようなことがありますので覚えておきましょう。